大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)348 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人藤田三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人和島岩吉、同下村末治の上告趣意第一点は、違憲(三七条一項)

を主張する。記録によれば、同被告人に対する公訴の提起が昭和三二年四月一二日

から同三五年五月二日までの間多数回にわたつて行なわれ、一審判決は同三七年一

月一〇日、二審判決は同四一年一一月五日にそれぞれ宣告されていることは、所論

のとおりであるが、裁判が迅速を欠き憲法三七条一項の趣旨に反する結果となつた

としても、判決破棄の理由となるものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和

二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日判決、刑集二巻一四号一八五三頁、昭

和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日判決、刑集三巻一一号一八五七頁)と

するところであるから、所論違憲の主張は採用できない。同第二点は、事実誤認の

主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

被告人A、同Bの弁護人梅本健男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量

刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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